UPDATE | 2021年06月24日
日本に中長期する外国人に交付される在留カード。どのようなカードなのか、その役割やカードの見方、また更新や紛失、住所変更などの手続き方法を解説します。
INDEX
在留カードは、法務大臣が日本に中長期間在留する外国人に対して交付するもので、氏名などの基本情報や在留資格、在留期間などが記載されています。また、偽装を防ぐためにICチップが埋め込まれていて、16歳以上の場合は顔写真も添付されます。
在留資格については、こちらの記事をご参照ください。 「在留資格とは? 在留資格の種類と「申請~入国~在留カード交付」までを解説!」
在留カードには、在留を認めたことを証明する証明書としての役割があります。そのため、常に携帯することが法律で義務づけられており、違反すると罰則(20万円以下の罰金)が科せられます。 また、本来は旅券(パスポート)に押される各種認可の証印(出入国スタンプなど)に代わる許可証の性格もあるので、在留カードさえ携帯していれば、パスポートまで持ち歩く必要はありません。
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在留カードには、在留資格に関する重要な情報が記載されています。記載されている項目に変更がある場合は、必ず届け出なければなりません。
どのような情報が載っているのか、在留カードの見本をもとに各項目を解説します。
1.氏名 2.生年月日 3.性別 4.国籍 カードを持っている人の基本情報です。
この番号を使ってカードの有効性を調べることができます。 入国管理局のサイトに「在留カード等番号失効照会」というページがありますので、在留カード番号と有効期限を入力して確認することができます。
住んでいるところ、住所です。 引っ越す場合は、引っ越し先の市町村の窓口へ届け出る必要があります。変更手続きが完了すると、裏面の住居地記載欄に新しい住所が記載されます。
どの在留資格が与えられているのかがわかります。
日本で働くことができるかどうかが書かれています。
いつまで日本にいることができるのかが示されています。
在留カードには期限があり、ここで確認できます。
住所変更があった場合、変更後の新しい住所が記載されます。
在留資格以外の活動が認められている場合、どのような許可を受けたのかが書かれています。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をしているときは、申請中であることが記載されます。
在留カードには有効期限があります。16歳以上の場合は在留期間の満了日まで、16歳未満の場合は在留期間の満了日までまたは16歳の誕生日、どちらか早い方の日まで有効です。 満了日は在留カードに記載されており、いつでも確認することができます。
永住者の場合は少し異なり、16歳以上の場合はカードの交付日から7年、16歳未満の場合は16歳の誕生日までとなっています。
カードの有効期限内に申請・届出をしなかった場合、不法滞在となってしまいます。期限が1日でも過ぎていたら罰則が適用されることもありますので、引き続き、同じ在留資格で日本にとどまりたい人はカードの有効期限が切れる前に更新の手続きを行う必要があります。
次の項目から、更新手続きの準備や方法について解説します。
在留カードを更新するにあたって、申請期間はいつなのか、必要な書類、写真のサイズなどを確認し、事前準備を進めましょう。
申請期間は、下記のとおりです。 ・永住者もしくは高度専門職2号の在留資格で在留している人 →有効期限満了日の2か月前から有効期限満了日まで
・それ以外の資格で在留している人 →有効期限満了日の3か月前から有効期限満了日まで
・16歳の誕生日が有効期限満了日になっている人 →16歳の誕生日の6か月前から誕生日当日まで
審査は、在留中の素行や安定して日本で暮らすことができているか、資格で許可された範囲内の活動しか行っていないかなどを踏まえて行われ、結果が出るまでに2週間程度かかります。手続きにかかる時間も考慮に入れたうえで、余裕を持って更新申請を行いましょう。
在留カードの更新に必ず提出する書類は下記の4点です。
出入国在留管理庁サイト「在留カードの有効期間の更新申請」ページ (http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html)からダウンロードすることができます。
国籍・地域や氏名、在留カードの番号など、申請手続きに必要となる基本的な情報を記入します。
申請前3ヶ月以内に撮影されたもので、無背景で鮮明なものを用意してください。 写真の裏面に氏名を記入し、申請書の写真欄に貼付します。
どちらかを提示します。もし提示できない場合は、その理由を記載した理由書が必要になります。
その他、日本での活動内容に応じた資料を提出する必要があります。 出入国在留管理庁サイト「日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】」(http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html)で確認してください。
在留カードの更新はどこでできるのか、手続き場所や更新したカードの受け取り方法など、具体的な流れを確認し手続きを進めましょう。
更新手続きの申請は、住んでいる地域の最寄りの地方出入国在留管理署の窓口に行き、申請に必要な書類を提出します。 受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時となっていますが、手続きにより曜日や時間が決まっている場合もありますので、行く前に問い合わせし確認しておくとよいでしょう。
申請は本人、または代理人か取次者が行うことができます。代理人が行う場合は、理由が「疾病」の場合は診断書を、申請者本人からの依頼による「代理」の場合は委任状を持参する必要があります。
永住者もしくは高度専門職2号の在留資格で在留している人は、申請日当日に新しい「在留カード」が発行されます。
それ以外の資格で在留している人は、提出した書類をもとに審査が行われます。申請が認められると(通常、申請から10日から2週間程度かかります)、「在留期間更新許可通知」ハガキが郵送されてきます。 在留カード更新ハガキが届いたら、「在留カード」「旅券(パスポート)」を持って、最寄りの地方出入国在留管理署に提出すると、その場で新しい「在留カード」が発行されます。その際、手数料として4,000円を収入印紙でおさめる必要があります。
在留カードの更新申請はオンラインでも可能ですが、オンラインシステムを利用できるのは外国人の所属団体の職員など、本人の代理で在留資格関連の申請作業を大量に行う人を想定して限定されており、個人が利用することはできません。
在留手続きのオンライン化については、出入国在留管理庁サイト「在留申請のオンライン手続き」に詳細が掲載されていますので、こちらをご確認ください。 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
以上が在留カードの更新に関する主な内容となりますが、ここからは在留カード関連でのよくある質問を紹介します
期限が切れる直前に更新手続きを行った場合は、審査結果が出る前に在留資格が切れてしまっても問題ないように、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」という印鑑が押され、在留期間が2か月延長されます。
住所変更の手続きは、新しい居住地の市役所の窓口で行います。引っ越してから14日以内に、在留カードを持参のうえ、届け出てください。
在留カードをなくしてしまった、盗まれてしまった、激しく汚れたり傷ついたりしてしまった...などで再発行が必要になった場合は、その事実を知った日から14日以内に入国管理局に再交付を申請します。
再発行の理由が紛失や盗難の場合は、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理書を持参する必要があります。
在留カードは常に携帯することが法律で義務付けられています。不携帯の場合、20万円以下の罰金が課されます。
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に対して交付され、氏名などの基本情報や在留資格、在留期間などが記載されています。在留資格などを証明するものとして常に携帯する義務があります。 在留カードには有効期限があり、「永住者」の資格がある人でも期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。更新の申請手続きは最寄りの地方出入国在留管理署の窓口で行ってください。(個人ではオンラインからの申請はできません。)
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