【2019年1月8日に新しくしました】今、日本にいる私費留学生のうち約75%はアルバイトをしながら生活をしています。しかし、元々の目的は日本で学ぶことですから、留学生がアルバイトをするとき、労働時間などについての決まりが設けられています。ルールをまもり、日本での勉強と両立ができる範囲内で行うようにしましょう。アルバイトのために学校の出席日数がへってしまい、在留期間(日本で生活をしていい期間)を更新(新しく)することができない、とならないように勉強に支障をきたさない程度におこなうように注意してください。
目次
留学期間のうちにアルバイトをすることはできますが、そのためには一定の条件の範囲内で行う必要があります。
1:入国管理局などで「資格外活動許可」を受けること
2:勉強の支障にならないこと
3:留学生の学費や必要お金を補う目的であって貯金や仕送りのためではないこと
4:風俗営業ではないこと
5:1週間につき28時間以内(夏季休暇などの長期休業期間中は1日あたり8時間以内)であること
6:教育機関に在籍している間に行うものであること
各項目についてのくわしい注意することも確認しておきましょう。
(1)の「資格外活動許可」は、一度もらえればアルバイト先が変わっても有効です。ただし、有効期限があります。ビザと同じ期間なので、ビザを更新するタイミングで資格外活動許可も忘れずに新しくするようにしましょう。また、資格外活動許可の申し込みをして許しがおりるまでに2週間~2か月ぐらいかかるので、申し込みの後すぐにアルバイトができないという点にも注意をしてください。
(4)の風俗営業というのは、性風俗店やパチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、ダーツバー、キャバレー、ホストクラブ、スナック、ナイトクラブ、ディスコ、パブ、ネットカフェなどがあてはまります。これらのお店では、お客さんへの対応以外の皿洗いや料理の仕事であっても働くことはできません。同じようにこれらのお店に雇われて行う、チラシやティッシュペーパー配りなどもできません。
(5)の1週間につき28時間以内という労働時間の制限について、雇用主がこの上限を知らずにトラブルになるケースがこのごろ増えています。雇用した会社が罰せられるケースがほとんどですが、自分の身を自分で守るためにも覚えておくようにしましょう。この28時間という上限は1つのアルバイト先に対するものではありません。2つ以上アルバイトを行っているときには、2つのアルバイトの合計の時間になることに注意をしてください。 夏休みや冬休みのような学校が長くお休みとなる期間については、1日あたり8時間まではたらくことができます。ただし、労働基準法という法律でアルバイトは1週間のうちに40時間以内という別の決まりがあるので、40時間をこえないように、こちらも注意してください。
これらの決められた条件の範囲内で活動していなかったとき、強制退去や罰金などを科せられることもあるので注意してください。
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飲食業 | 45.7% |
---|---|
営業・販売(コンビニなど) | 26.3% |
ティーチングアシスタント/リサーチアシスタント | 6.9% |
翻訳通訳 | 6.8% |
語学教師 | 6.5% |
800円未満 | 9.3% |
---|---|
800円以上~1,000円未満 | 50.1% |
1,000円以上~1,200円未満 | 30.7% |
1,200円以上~1,400円未満 | 4.4% |
1,400円以上~1,600円未満 | 1.4% |
1,600円以上~1,800円未満 | 0.4% |
1,800円以上~2,000円未満 | 0.9% |
2,000円以上 | 1.7% |
不明 | 1.0% |
出典:どちらも日本学生支援機構「平成27年度 私費外国人学生生活実態調査」
語学力を生かした職種はどちらかといえば時給が高いです。しかし、高い日本語がわかる力が求められることと、募集人数が少ないです。まかない(そのお店ではたらく人のための料理)がもらえたり、安く食べることができる飲食業が人気を集める傾向にあります。
アクセス日本留学 編集部。外国人留学生のみなさんが日本の学校を見つけるための資料請求ができるWebサイト「アクセス日本留学」の運営や「外国人留学生のための進学説明会」を開催しています。
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